その後すぐに無料法律相談に行き、事情を話したところ、「これは借金の肩代わりに該当するものだから自己破産も可能」と弁護士さんから言われました。
しかし、事情があり、どうしても自己破産ができないことを弁護士さんに伝え、母にも借金を抱えていることを告げました。
その時にすぐ、任意整理を受ければ良かったのですが…自力で何とか返そうと、OLをしながら風俗店で副業を始めました。
その時期あたりからなんですが、男友達に「お金を貸して欲しい」と言われ、貸してしまいました。
前にも男性がらみで借金を作ったというのに、また貸してしまい、今回はとんでもない額を貸してしまいました。
借用書もとらず、口約束(メールは残ってます)で「必ず返す、一生かけても返す」と言われ、断りきれず、約1年にわたり、総額約600万を貸しました。
最終的に自分の借金返済が困難になり、法律事務所で任意整理を依頼。
先日、「貸したお金が返ってこない」という件で、法テラスに行き、相談をしてきました。
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キャッシング返済分の最終返済日がわかりませんがこの年会費引き落としがもし最終取引にあたるようなら返還請求の権利は有効と思っていいのでしょうか?知恵袋で検索、過払い金返還請求の本も買って読んでいるのですが私のような例が見当たらず質問しました。
私は債務整理中なんですが、これも審査があるのでしょうか?不動産には、債務整理を伝えていません。
従って本件にそくして言えば被告が「悪意の受益者」にあたると言う為には、被告が原告から弁済金受領する時点において既に原告に被告に対する残債務が存在しない事を現実に知りながら受領する事を要する。
すぐ司法書士に連絡を取り、説明しました。
任意整理を2年ほど前にし、昨年8月に交渉がすべて終了しました。