引き直し計算の結果、1と2では30万ほどの開きがあります。

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また、相手H社は「訴訟し和解無効とするとなると、当然利息引き下げの期間も一連法定利息18ですが」という事を言ってました。

当然、当方側は『2』で請求したいのですが、H社のいう内容も確かです。

1を押す専門家も、詳しくは仰ってくれませんし、こういった案件の本も見つかりません。

過去判例で『錯誤無効となり和解無効』はありますが、そうなると、H社の反論も何ら矛盾していない。

よって"1"の見解が正しいのでは・・と思えてきました。

(ただ、H社が訴訟を、異常に敬遠している点が、特にひっかかってはいます)以上を踏まえて、再度質問させて戴きます。

@H社の反論に対して、やはり"1"では前例がないため勝てる見込みはないのでしょうか?A任意整理(和解)したことにより、信用機関に登録されています。

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