しかし住宅ローンの連帯債務になっていることで生活保護申請ができない状態です。
連帯債務の義父名義を抜いてほしいとのことですが主人は去年 任意整理しておりローン組み直しなどの審査が通らないと思います。
そこで、弁護士に相談したのですが…@私たちで住宅ローンを組んだ地銀にいき、ありのまま話してなんとか主人単独債務に変更してもらえないか相談してみる。
Aダメだった場合、義父破産手続きに入って弁護士→住宅ローンの銀行に連絡をした際に主人単独債務にしてもらえるよう交渉…ということになりました。
諸事情があり、私たち夫婦と子供は住宅ローンを組んでいる家ではなく 賃貸に住んでいます。
住宅ローンの家には義母が1人で住んでいます。
私たち夫婦も義父も その家には何の未練もなく手放してもいいと思っていますが、義母が住宅購入の際に資金を出しており 今もなお遅れることなく1人でローンを返済しているので 今まで頑張って返済した分が無駄になる。
本題に戻りますが…地銀はそんなに柔軟に話を聞いてくれるのでしょうか。
その他の件へのリンク
元旦那は、『中学卒業までは自分の父母に子供を見てもらうが、高校は行かせず県外に連れて行く』と言っています。
しかし支払う法的根拠がないものを支払うという根本的なことと、一応契約上は残っていることなっている債務を払わないということでは、訴訟を起こすにあたり何か差が生じるものなのでしょうか?ご意見を拝受できれば幸いです。
車は平成13年型の走行距離10万キロオーバーの国産車で、車検証の名義は使用者、所有者ともに私本人です。